乙訓ひまわり園 家族の会

乙訓ひまわり園家族の会--ひまわり会

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ひまわり会会則

(名称)

第1条

この会は、『ひまわり会』と称する。

(会員)

第2条

この会は、障害者総合支援センター『乙訓ひまわり園』デイセンター・ワークセンターに在籍する通所者の家族及びこれに準ずる者をもって構成する。

(目的)

第3条

この会は、会員相互の親睦や交流を図り、通所者の福祉の充実と権利擁護、及び地域社会との連携に努め、乙訓ひまわり園の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この会の目的を達成するため、必要に応じて事業を行い、会員はこれに協力する。

(役員)

第5条

この会に次の役員を置く。

  • 会長  1名
  • 副会長 2名
  • 庶務  若干名
  • 会計  2名

第5条の2

役員は会員の中から互選し、総会において承認を得る。

第5条の3

役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

(監査)

第6条

この会に会計監査を置く。

  • 会計監査  2名

第6条の2

監査は会員の中から互選し、総会に置いて承認を得る。

第6条の3

監査の任期は1年とし、再任は妨げない。

(専門部)

第7条

この会に、必要に応じて専門部を置くことができる。

(顧問)

第8条

この会に顧問を置く事が出来る。

(会議)

第9条

総会は毎年1回会長が招集し、会員の過半数(委任状含む)で成立、議決は多数決で行う。必要のある時には臨時総会を開くことができる。

第9条の2

定例会は、原則として毎月1回開催する。

(会計)

第10条

会費は、月額500円とする。

第10条の2

この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。

(会則の変更)

第11条

会則の変更は、総会の議決を持って行う。

(付則)

この会則は、平成12年12月18日より発効する。

(改正)

  • 平成14年4月16日 改正
  • 平成15年4月24日 改正
  • 平成16年4月19日 改正
2007年08月03日 02:45更新
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