ひまわり会会則
(名称)
第1条
この会は、『ひまわり会』と称する。
(会員)
第2条
この会は、障害者総合支援センター『乙訓ひまわり園』デイセンター・ワークセンターに在籍する通所者の家族及びこれに準ずる者をもって構成する。
(目的)
第3条
この会は、会員相互の親睦や交流を図り、通所者の福祉の充実と権利擁護、及び地域社会との連携に努め、乙訓ひまわり園の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この会の目的を達成するため、必要に応じて事業を行い、会員はこれに協力する。
(役員)
第5条
この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 庶務 若干名
- 会計 2名
第5条の2
役員は会員の中から互選し、総会において承認を得る。
第5条の3
役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(監査)
第6条
この会に会計監査を置く。
- 会計監査 2名
第6条の2
監査は会員の中から互選し、総会に置いて承認を得る。
第6条の3
監査の任期は1年とし、再任は妨げない。
(専門部)
第7条
この会に、必要に応じて専門部を置くことができる。
(顧問)
第8条
この会に顧問を置く事が出来る。
(会議)
第9条
総会は毎年1回会長が招集し、会員の過半数(委任状含む)で成立、議決は多数決で行う。必要のある時には臨時総会を開くことができる。
第9条の2
定例会は、原則として毎月1回開催する。
(会計)
第10条
会費は、月額500円とする。
第10条の2
この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
(会則の変更)
第11条
会則の変更は、総会の議決を持って行う。
(付則)
この会則は、平成12年12月18日より発効する。
(改正)
- 平成14年4月16日 改正
- 平成15年4月24日 改正
- 平成16年4月19日 改正
2007年08月03日 02:45更新
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